2017-04-03 第193回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第2号
具体的には、国有財産法等に書いてございますが、地方公共団体等に対しまして、緑地、公園、ため池、用排水路等の用途のために貸し付ける場合、あるいは、地方公共団体や社会福祉法人等に対しまして、児童福祉施設あるいは更生保護施設等の用途のために貸し付ける場合には、無償貸し付けが認められているところでございます。
具体的には、国有財産法等に書いてございますが、地方公共団体等に対しまして、緑地、公園、ため池、用排水路等の用途のために貸し付ける場合、あるいは、地方公共団体や社会福祉法人等に対しまして、児童福祉施設あるいは更生保護施設等の用途のために貸し付ける場合には、無償貸し付けが認められているところでございます。
このための対策としましては、いろいろあると思いますけれども、私ども担当のところでは、湛水のおそれがあります地域の湛水被害を防止するために、排水機場、排水路の整備を行います湛水防除事業、それから、水質が悪化しております農業用水を水源転換するための農業用用排水路等の整備を行います水質保全対策事業、その他、暗渠排水、客土などを行う事業などが考えられるところでございます。
具体的には、平場の圃場整備あるいは用排水路等では直線で行うわけでございますけれども、棚田では等高線上にきめの細かい圃場整備や用排水路、農道の整備、補修あるいはのり面の保護の事業等を行ってまいります。また同時に、県に棚田の保全基金というのを創設していただきまして、棚田の保全、整備のための中山間地域の地元住民の方々の活動に支援をしたり、また棚田オーナー制度等々に対する支援を行うことにいたしております。
御指摘のありました棚田の整備でございますけれども、棚田地域の多くは中山間地域の最上流部等の傾斜の非常に厳しい位置にございまして、農業の生産活動の一環として行われますいわば管理、農地や土地改良施設、すなわち農道だとかため池、農業用の用排水路等の管理を通じまして、国土や自然環境の保全など多面的な機能を果たしているというふうに認識しております。
環境に対する国民の関心も高まっている状況下で、良好な河川環境の形成を図るという名目には歓迎したくもなりますが、都市部へ環境用水を流すため農業用用排水路等を水路兼用河川として法指定された場合、今後の用排水路改修や施設改修に法律の縛りを受けるのではないか。
ですから、その点については後でも若干触れますが、ここでまずお聞きをしたいのは、公共的施設ということで、ダムとか農道とか用排水路等を公共的施設というふうに言っているわけですが、これについては、これからだんだん補助率を高めて、負担のないように公費負担にするようにするのか、その辺の基本的な考え方をお聞きしたい。
東彼杵町の県営圃場整備事業において、圃場の区画整理、農道及び用排水路等の整備の実施状況を、諌早市においては、諌早干拓事業の経緯と事業計画を見聞し、地元の期待の大きさに触れたのであります。 園芸は、本県において極めて重要な位置づけがなされておりますが、佐世保市においてバラ生産農家を訪れました。六十年に農林水産大臣賞を受けたほどの優良な花卉経営を行っております。
○参考人(窪津義弘君) 軟弱地盤の地域における高速道路の沈下に伴いましてその影響が明らかな周辺の水田、それから用排水路等の対策につきましては、稲作等に支障がないよう順次工事を実施しているところでございます。 今御指摘の中田地区におきましては、これはつい最近でございますが、この十月に工事の発注を行いました。
その他構造物、用排水路等についても、山村の特殊な条件を生かして、施工が比較的安上がりにできるような、そういうことについては努めてまいりたいというふうに考えておるわけでございます。
特に、最近は農村の都市化あるいは混住化が進んできておりますし、雨水等、いわゆる家庭雑排水等の混入処理等がありますし、農業用用排水路等の管理に大きな問題が生じておるわけでございまして、このため五十九年土地改良法の改正においても市町村協議制度等の強化措置を講じられたところでありますが、現在のこの制度が土地改良区の負担軽減等に有効に活用されているかどうか、この点を伺っておきたいと思います。
その内容については、お手元の資料の十ページのところに一つの参考として数字を出しておきましたが、このような圃場整備がどのような実態になっているかということでございますが、山村にありましては、やはり公共的用地の占有割合は――そこに「退路」となっておりますが、これは「道路」の間違いでありますが、道路、用排水路等の占める比率は、最高では三九・三%であります。平均二六・一%となっております。
次に、土地改良法改正案は、土地改良事業の施行を通ずる農用地と非農用地の整序、農業用用排水の汚濁の防止による優良農用地の保全を図るため、換地制度における非農用地創出手法の改善、農業用排水路等の管理に関する土地改良区の協議請求制度の拡充、農業集落排水施設整備事業の実施手続に関する規定を整備するとともに、土地改良事業の効率的な推進を図るため、一定の土地改良事業に係る同意徴集手続の簡素化等を行うほか、土地改良区
二、農村地域の混住化等の一層の進展により、農業用用排水路等の地域排水路としての機能が拡大し、土地改良区の経費負担が増嵩している状況に対処するため、当該農業用用排水路等の建設事業費の負担の公平を図るとともに、市町村等協議制度、非農用地受益者に対する賦課制度等の各般の利用調整制度が地域の実情に即して総合的かつ有効に活用されるよう適切な措置を講じ、地域における公平分担の実現と土地改良区の経費負担の軽減を図
今野参考人は宮城県三本木町長を務めておられるわけでございますが、そのお立場からごらんになって、今回の土地改良法の改正点の一つとなっております農業用排水路等の管理に関する土地改良区と市町村との協議請求制度に知事裁定を導入する点について、どのように評価しておられるかをお伺いしたいのが第一点。
国としても四十七年度から市町村のこの協議を積極的に進めるため農業用排水路等利用調整対策の予算措置を講じ、協議が進められるような地区を選定してモデル的に事業を進めてきたわけでございます。しかし、やはりただいま委員御指摘のように、さらに混住化が進み、問題の発生が広域化し、複雑化していることは事実でございます。
その一は、農業用用排水路等の管理に関する土地改良区と市町村等との協議制度の拡充を図るものであります。すなわち、土地改良区が市町村等に対しその管理方法等について協議を求めた場合において、協議が調わないときは、都道府県知事の裁定を申請することができることとしております。 その二は、土地改良区が附帯事業として行う農業集落排水施設整備事業の実施手続を明確化するものであります。
その一は、昭和四十七年の制度改正で設けられた農業用用排水路等の管理に関する市町村等との協議制度を拡充することとし、市街化の進展等に伴い地域の下水道等の用途に兼ねて供されるに至 った農業用用排水路等の管理に関する協議が調わないときは、土地改良区は、その管理方法及び管理費用の分担について都道府県知事の裁定を申請することができることとしたことであります。
六 集会施設、農業用用排水路等の維持運営に係る協定制度については、非農家等を含め、関係者の幅広い参加と負担の公平化が図られるよう、集落の自治機能を助長する方法で進めること。 右決議する。 以上の附帯決議案の趣旨につきましては、質疑の過程などを通じ既に委員各位の十分御承知のところと思いますので、説明は省略させていただきます。 何とぞ全員の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。 以上です。
記 一 近年、農業用排水路等が地域排水路としての性格を一層強めている状況に対処し、これら施設の建設事業費の負担の公平を図るとともに、市町村等協議制度、非農用地受益者に対する賦課制度等が地域の実情に応じ有効に活用される適切な措置を講じ、土地改良区の経費負担の軽減を図ること。
それから、今まで農業用排水路等の管理に関する土地改良区の協議請求制度の拡充がなされまして、いろいろ話し合いがされてもいるわけでございますが、今までの例を見ますと、やはりこの市町村の協議制度を導入されましても、市町村が入りますとどうしても市町村が排水路等の管理を分担させられているというのが現状でございます。
ただ、問題は、今用排水路等の問題で、いろいろ下に汚濁の原因を与えておきながら、そういう人たちがなかなか言うことを聞いてくれない。我々が改良区から言われまして協議に応ずるわけでありますけれども、なかなかうまくいかない。そこで、知事の裁定ということがあることによってより合理的な水路の維持管理というものが期待できると我々は考えているわけです。
具体的な協議の事例といたしましては、当初はなかなか動かなかったわけでございますが、四十七年から農業用の用排水路等利用調整対策という予算措置を講じました結果、五十八年末では百二十二地区について協議が行われておりまして、今後協議を予定しておるものが全土地改良区のかなりの部分にあると見込まれております。
○神田委員 次に、市町村等協議制度の拡充についてでありますが、昭和四十七年の法改正におきまして、農業用排水路等の管理の適正化を図る措置として市町村等協議制度、非農地受益者賦課制度及び予定外排水の差しとめ請求制度が創設をされましたが、制度制定以来十年を経過しました今日におきまして、制度の活用実態はどのようになっておりますか。
その一は、農業用用排水路等の管理に関する土地改良区と市町村等との協議制度の拡充を図るものであります。すなわち、土地改良区が市町村等に対しその管理方法等について協議を求めた場合において、協議が調わないときは、都道府県知事の裁定を申請することができることとしております。 その二は、土地改良区が附帯事業として行う農業集落排水施設整備事業の実施手続を明確化するものであります。
その一は、昭和四十七年の制度改正で設けられた農業用用排水路等の管理に関する市町村等との協議制度を拡充することとし、市街化の進展等に伴い地域の下水道等の用途に兼ねて供されるに至った農業用用排水路等の管理に関する協議が調わないときは、土地改良区は、その管理方法及び管理費用の分担について都道府県知事の裁定を申請することができることとしたことであります。
今回の第三期対策におきましても、いわゆる転換畑と申しまして、水田に他の作物を植えつけられるように用排水路等も取り払いあるいはあぜ等も取り払いまして、全く畑と同じような状態に転換をいたしまして転作をするというものにつきましては、一定の年限を付してその期間で奨励金交付を打ち切りにすると、こういう制度を第三期において導入することにいたしております。